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みらい議会@足立区

第12号

審議会の委員報酬の上限を引き上げます

可決

区の審議会など「附属機関」の委員報酬の上限を3万円から3万5,000円に引き上げます。弁護士に委員を頼みやすくするためです。

行政・職員

足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

何が変わるの?

区が設置する審議会などの「附属機関」の委員に支払う報酬の上限額を、3万円から3万5,000円(委員長は2,000円加算)に引き上げます。あわせて、費用弁償(旅費)の区分を、職員の旅費に関する条例の改正にあわせて整理します。

なぜ変えるの?

新たに設置する「足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会」の委員を東京三弁護士会に推薦してもらおうとしたところ、弁護士会の共通の報酬基準が3万3,000円で、現行の上限3万円では推薦を受けにくいことが分かりました。このため、上限額を引き上げます。

いつから変わるの?

令和8年4月1日から施行されます。

委員会での審議

令和8年2月25日の総務委員会で、議員報酬など報酬関連の他の議案(第32号~第35号議案)とあわせて審査。本議案自体への質疑はなく、全会一致で可決されました。

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掲載されている議案情報は、足立区議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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